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労働保険とは

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労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付は、両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者(パートタイマー、アルバイトも含みます。)を一人でも雇っていれば適用事業となりますので、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
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労災保険とは

労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

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雇用保険とは

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

また、失業の予防、労働者の能力開発や向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

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事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(厚生労働省作成パンフレット)
  

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)


事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続について(厚生労働省作成リーフレット)
  

事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続について(リーフレット)
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)