労働保険未手続事業一掃業務
労働保険は労災保険と雇用保険を合わせたものをいいます。労働保険は農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも使用する事業は、強制保険として適用になります。しかし、中小事業では、労働保険制度の知識不足等から、未だに成立手続をしていないところ(未手続事業)が数多くあります。
この状態は、労働保険の健全運営及び労働者の適正な保護を阻害することになるため、解消する必要があります。
このような中小事業の労働保険の成立手続は、中小事業主団体(労働保険事務組合:注)を通じた団体加入方式により未手続事業の解消と雇用保険成立手続の履行確保を図ることが効果的であることから、労働保険事務組合の全国組織である全国労保連は、厚生労働省から委託を受けて、労働保険未手続事業一掃業務を行っています(
参照:労働保険の加入手続がお済みでない事業場に対する手続勧奨業務の外部委託について)。
特に、平成17年度からは、厚生労働省が職権の積極的行使等による未手続事業一掃対策を進めていますので、全国労保連ではこれと連携を強めた未手続事業への手続活動を行っています。
この手続勧奨活動は、全国労保連会長が委任した「労働保険未手続事業一掃推進員」が行います。
この事業により労働保険の成立手続を行った事業場は、令和3年度では約2万9千、これまでの成立事業実績は約142万以上に及びます。
なお、労働保険の成立手続を行わない事業主に対しては、国からの強制的な措置が講じられ、対応が大変になります。(
参照:成立手続を怠っていた場合は)
労働保険未手続事業一掃推進員とは
労働保険未手続事業一掃推進員(以下「推進員」といいます。)は、厚生労働省から委託を受けている労働保険未手続事業一掃業務のうち、戸別訪問等により未手続事業の事業主等に対し、労働保険の手続勧奨及び制度の周知等を行っています。
推進員の主な業務は、次のとおりです。
・労働保険に関する制度等の概要を解説したパンフレット(労働保険)等の配付及び説明
・成立手続の趣旨・目的の説明
・申請・届出等に関する義務等の説明
・雇用保険制度の適正な手続等に関する説明
・中小事業主等の特別加入制度の説明
・労働保険の成立手続に当たって必要となる関係諸帳簿の整備に関する指導
・労働保険事務組合制度の説明
なお、推進員が手続勧奨活動を行う際は、全国労保連会長が証明した「労働保険未手続事業一掃推進員証」と、厚生労働省労働基準局長が証明した「労働保険未手続事業一掃推進員証明書」を携行しています。
労働保険事務組合とは
(画像をクリックすると厚生労働省ホームページが別ウィンドウで開きます。)
労働保険パンフレット
(画像をクリックすると詳細内容が別ウィンドウで開きます。)
労働保険の未手続事業発生防止のための周知・啓発事業(周知啓発事業)
厚生労働省による未手続一掃対策に基づく労働保険未手続事業一掃業務により、把握未手続事業は減少してきたものの、毎年多くの事業が廃止・成立する中では、新たに起業しようとする者に労働保険制度の知識を付与し、未手続事業の発生を未然に防止することを図る必要があり、全国労保連が厚生労働省から委託を受け、実施しています。
具体的には、商工会、商工会議所、地方公共団体などで主催する起業者セミナーや起業者向相談窓口に、講師、相談員を派遣し、労働保険制度の知識、成立手続の必要性を起業者に周知しています。
起業を目指す皆様 労働保険の知識は必須です!
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