~労働災害への備えはできていますか?~
労保連労働災害保険とは・・・
労保連労働災害保険とは、全国労保連が運営している国の労災保険に上乗せして補償する法定外補償保険です。
近年、業務中のケガだけでなく、過労死やうつ病などの労働災害が増加しており、万が一の際の企業が負担する賠償リスクも高額化の傾向にあります。
これらの労働災害や国の補償を超えたリスクをカバーするのが労保連労働災害保険です。企業の福利厚生を担うとともに、従業員の信頼と安心を得ることができる保険になっています。
労働保険事務組合に事務委託されている事業主様だけが加入できる保険です。ぜひ加入をご検討ください。
労保連労働災害保険の特長
- 国の労災保険給付を受けた時に上乗せして補償する商品です。
※労災の認定を受けた場合でも、補償されない労働災害もございます。
(例)地震・津波・噴火による労働災害、じん肺や振動病等の職業性疾病による労働災害
なお、職業性疾病のうち、脳・心臓疾患および精神障害に限り対象とする保険を選択することができます。
- 業務災害だけでなく通勤災害も補償します。
- 臨時従業員・パート・アルバイトも対象になります。
- 特別加入者(中小事業主等、一人親方等、海外派遣者)も加入できます。
- 過去の災害に関係なく加入できます。災害発生歴によって保険料の変化はありません。
- 保険料は法人事業主の場合は損金算入が認められています。
- 建設業の事業場で加入している場合には、公共工事入札時の経営事項審査で15点加点されます。
労保連労働災害保険の補償内容
この保険では次の保険金をお支払いします。
- 休業保険金(A型に加入した場合に限ります。)
- 障害保険金
- 死亡保険金
- 死亡弔慰金
保険金は被災者の給付基礎日額(平均賃金)をもとに支払われます。
(保険金額は、こちらの保険の型別保険金支給金額計算用フォームから計算いただけます。)
※実際の保険金給付事例はこちら
例えば、休業補償の場合、国の労災保険からの補償は給付基礎日額の80%ですので、残りの20%を労保連労働災害保険の休業保険金でカバーします。つまり、月給30万円の従業員が1ヶ月休業した場合、国の労災保険から24万円・労保連労働災害保険から6万円の補償が受けられるということになります。
(例)月給30万円(給付基礎日額10,000円)の労働者が労災事故で1ヶ月休業した場合
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休業前の賃金
30万円
(10,000円×30日) |
- |
労災保険から
支給される給付金
24万円
(10,000円×80%×30日) |
= |
不足額
6万円 |
労災保険では休業1日当たり、給付基礎日額の80%の補償を行いますので、休業前の賃金と比べると6万円不足することになります。
そこで、労保連労働災害保険に加入して頂くと
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休業前の賃金
30万円
(10,000円×30日)
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- |
労災保険から
支給される給付金
24万円
(10,000円×80%×30日)
+
労保連労働災害保険から
支給される保険金
6万円
(10,000円×20%×30日) |
= |
不足額
0 |
休業前の賃金と同額の補償を受けることができます。
保険の詳しい内容はパンフレットをご覧ください。

労保連労働災害保険パンフレット