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中央労働災害防止協会との小規模事業場のストレスチェックの普及と定着に関する共同宣言について
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トピックス 2026/05/29

令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法において、職場のメンタルヘルス対策の推進として、50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施を義務とする改正(施行は3年以内)が行われました。

一般社団法人全国労働保険事務組合連合会(会長 岡部正治)は、4月21日(火)に全国労保連本部(東京都千代田区)において、中央労働災害防止協会 (略称:中災防、会長 筒井義信(日本経済団体連合会会長))との間で「小規模事業場のストレスチェック実施・定着に向けた相互協力に関する共同宣言」の調印式を行いました。 

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